まちゃつの徒然日記

まちゃつのブログです。はてなダイアリーから引っ越してきました。

憲法(2)

合衆国憲法は、日本国憲法と同様に硬性憲法である。改正に当たっては、通常の法律を制定する場合よりも厳重にし2段階の手続きを必要としている。連邦議会が発議する場合には、上下両院の定足数(日本国憲法では、全議員)の2/3以上の賛成が必要。第2段階に移り、合衆国全州の3/4の批准(日本国憲法では、国民投票での過半数の賛成)で有効となる。議会レベルでは日本より緩いが、州の批准を得るのは容易ではない。だが、奴隷制の廃止(修正13条)1865年、性別を理由とした投票権の制限を撤廃(修正19条)1920年8月、アルコールの製造・販売を禁じる修正18条を撤廃(修正21条)1933年12月、18歳以上に選挙権を付与(修正26条)1971年など、修正条項は27条を数えている。憲法は聖書でもなければ仏典でもない。時代や環境の変化で変わり得る。施行後64年が経過。ただの一度も修正されていない日本国憲法。読みやすくするため、せめて送り仮名を新しくし現代仮名遣いに改めては如何。国会議員の仕事やでーっ。「起ることのないやうに」より「起こることのないように」の方が読みやすい。


それでは、本日のシャッフルクイズ。


『切り傷試す(キリキズタメス)』


今度会ったら、答えを言ってね。
ヒント:着るものがひとつしかない。