合衆国憲法は、日本国憲法と同様に硬性憲法である。改正に当たっては、通常の法律を制定する場合よりも厳重にし2段階の手続きを必要としている。連邦議会が発議する場合には、上下両院の定足数(日本国憲法では、全議員)の2/3以上の賛成が必要。第2段…
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