我が国の裁判でも証人は宣誓を求められる。“I do.”や“So help me God.”だけで済む米国と異なり、自ら朗読した上に記名し押印することが必要。刑事訴訟規則第118条をそのまま引用する。
宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
2宣誓書には、良心に従って、真実を述べ何事も隠さず、又何事も附け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
3裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、且つこれに署名押印させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判長は、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
4宣誓は、起立して厳粛にこれを行わなければならない。
東京地裁で用いられる宣誓書は横書き形式。冒頭に「宣誓書」。「良心に従って、真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います」が続き、その下に署名・押印する。これが大阪地裁では「良心に従ふて、本真のことを申します。何も隠さんと嘘は言わんと天地神明に誓います」となるかというと、さにあらず。残念ながら(?)東京と同じ文面である。
更に刑法第169条を引用する。
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
証言席とは縁がない。近いのは、結婚式の「誓いのことば」くらいである。
近ピラと
ペアがお似合い
ウラジミル
それでは、本日のシャッフルクイズ。
『利、嫌う人(リキラウヒト)』
今度会ったら、答えを言ってね。
ヒント:不正な取引。