我が国の裁判でも証人は宣誓を求められる。“I do.”や“So help me God.”だけで済む米国と異なり、自ら朗読した上に記名し押印することが必要。刑事訴訟規則第118条をそのまま引用する。宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。 2宣誓書には、良心…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。