まちゃつの徒然日記

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職員条例(2)

東大進学で名高い神戸市所在のN中・高は、「精力善用」「自他共栄」がモットー。明文化された校則が無いことで知られる。校外学習時でも現地集合、現地解散と合理的。これと正反対なのが、職員条例の別表。具体的事例を挙げて事細かに処分内容が書かれている。三流校の校則にもない文言が並び、読んでいて恥ずかしくなる。例えば、別表2の30「暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員」は、停職又は免職。44「公金又は公物を横領、窃盗又は詐欺を行った職員」は、免職。61「放火、殺人、強盗、強姦、覚醒剤の使用・所持をした教員等」は、免職。くどくど書かなくても、「刑法犯」ですべて片付く話である。別表3の3に至っては、まったく意味不明。曰く「簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障がある、又は支障が生じる高度の蓋然性が認められる職員」は、降任又は免職。採用試験で人事はいったい受験者の何を見ていたのか。それとも、宝くじ宜しく、採用は抽選で決まったのであろうか。条例に細かいことばかり書き連ねていると、品がなくなる。机に鼻くそをなすり付け、備品を汚した職員が出たらどうする? なすりつけの回数を調べて訓告、戒告、減給、停職、免職を決めるのか。耳くその場合は? 目くそなら? きりがないではないか。(まちゃつ、それくらいなら厳重注意やでーっ!)


   取り締まりやっているぞとパッシング
   挙がる右手に応える右手


それでは、本日のシャッフルクイズ。


『もんた巣立つ(モンタスダツ)』


今度会ったら、答えを言ってね。
ヒント:ごたごたもめるさま。