チャイルド・シートの話。6歳未満が対象。道交法71条に「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない6歳未満の幼児を乗車させて自動車を運転してはならない」とある。が、瑞穂の国では、この条文は空文化。というか、徹底されずに乳幼児の命がないが…
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